| 第一章 総 則 |
第一章 総 則 |
| 第1条~第5条 (条文省略) |
第1条~第5条 (現行どおり) |
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| 第二章 株 式 |
第二章 株 式 |
第6条 (条文省略)
(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 |
第6条 (現行どおり)
(削 除)
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| 第8条 (条文省略) |
第7条 (現行どおり) |
(単元株式数および単元未満株券の不発行)
第9条 当会社の単元株式数は100株とする。
2. 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。 |
(単元株式数)
第8条 (現行どおり)
(削 除) |
(株券の種類)
第10条 当会社の発行する株券の種類は取締役会の定めるところによる。 |
(削 除) |
| 第11条 (条文省略) |
第9条 (現行どおり) |
(株主名簿管理人)
第12条 当会社は株主名簿管理人をおく。 |
(株主名簿管理人)
第10条 (現行どおり) |
| 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 |
2. (現行どおり) |
| 3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 |
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 |
| 第13条~第24条 (条文省略) |
第11条~第22条 (現行どおり) |
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| 第四章 取締役および取締役会 |
第四章 取締役および取締役会 |
(取締役会の招集者および議長)
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 |
(取締役会の招集者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 |
| (新 設) |
2. 代表取締役である取締役会長(以下、「代表取締役会長」という。)を置いた場合には、前項の規定にかかわらず、代表取締役会長が招集し、議長となる。ただし、代表取締役会長に事故があるときは、この限りではない。 |
| (新 設) |
3. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。 |
| 第26条~第28条 (条文省略) |
第24条~第26条 (現行どおり) |
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| 第五章 監査役および監査役会 |
第五章 監査役および監査役会 |
(員数および選任方法)
第29条 当会社の監査役は4名以内とし、株主総会で選任する。 |
(員数および選任方法)
第27条 当会社の監査役は5名以内とし、株主総会で選任する。 |
| 2. 監査役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
2. (現行どおり) |
| 第30条~第40条 (条文省略) |
第28条~第38条 (現行どおり) |
| (新 設) |
附 則 |
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第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第2条 前条および本条は、平成22年1月6日をもってこれを削除する。 |